今日、3月議会報告を市役所で配りました。
配った後で教育委員会学校教育課をチラリと見やると、なにやら熱心に報告とてらしています。寄って行くと以下の部分の指摘を頂きました。
以下の文は、印刷に出した原稿です。
問 「体罰」の基準はどうなっているか。
答 2007年に文部科学省が出した「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」の通知 をよりどころとしている。児童生徒による問題行動及び懲戒・体罰について具体的な考えを示し、特に、教師による対する暴力行為への正当防衛や携帯電話についての扱いが新たに明記された。
答弁書では、「特に、児童生徒による教師に対する暴力行為への…」 でした。
これは、原稿の整理ミスで私の間違いです。ごめんなさい。
問 「体罰」に対する教育長自身の考えは?
答 文部科学省の通知にある「有形力の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないものではない」を念頭に置きながらも身体に対する侵害を内容とする懲戒、肉体的苦痛を与えるような懲戒は「体罰」とみなし、教育者として絶対にあってはならない行為だ。
答弁書では、「有形力の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではない」 でした。
これは、簡潔に分かりやすくしたいと考えての結果です。やっぱ、変ですか?ニュアンスはちょっと違うことは違いますね。
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