先ほど、阿南市の水道部長より賠償金支払いの電話を頂きました。
12月18日、徳島新聞にも載りました福井の産廃処分場裁判の件です。
業者は、処分場の建設を阿南市が水道水源保護条例で禁止したことで発生したとする逸失利益、約7億4400万円の損害賠償を市に求めましたが裁判所は認めませんでした。
一方で処分取り消しを求めた控訴の弁護士費用835万円については約半分の420万円の支払いを阿南市に命じました。
相手方の控訴の期日は1月4日でした。控訴がされなかったので弁護士費用420万円と利息105万円を支払うことになったという連絡です。
支払いは裁判所に確定証明書を取りに行ってからだそうです。今月中には払いたいとのことでした。
なお、産廃処分場そのものの建設計画は当初から16倍に拡大した状態で存続中です。
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